不戦条約第二条により日支両国に注意喚起 秘密理事会で決定す 1931/10/18

【ジュネーブ特派員十七日発】十七日午後六時開かれた聯盟理事会秘密会議の結果とりあえず聯盟加盟国にして同時に不戦条約調印の各国は日支両国に対し両国が不戦条約第二条によって負って居る責務の厳守につき注意を喚起することに決定した。右の結果米国も独立に同様の手段に出づるものと見られる。

秘密会議公表

【ジュネーブ十七日発聯合】十七日午後六時より米国のオブザーバー、ブレンチス・ギルバート総領事を交え事務局内サー・エリック・ドラモンド総長の室で前後一時間にわたり開かれた秘密理事会の後次の如きコミニュケが公表された。

関係両当事国を除く理事国代表は本日引続き日支紛争の検討を続け両当事国に提出すべき提案につき審議した。更に理事国にしてかつパリ条約の調印国たる各国代表は各自本国政府が右条約第二条において日支両国が負担せる義務につき南京並びに日本両政府の注意を喚起すべき事を決定した。不戦条約第二条は左の如し。

締結国ハ相互間ニ起ルコトアルベキ一切ノ紛争又ハ紛議ハソノ性質又ハ起因ノ如何ヲ問ハズ、平和的手段ニ依ルノ外コレガ処理又ハ解決ヲ求メザルコトヲ約ス。

※東京朝日新聞昭和六年十月十八日号外

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